新築お役立ちコラム

新築注文住宅の保証とアフターサービスについて。法的な保証と独自のサービスを解説します。

新築注文住宅は、自分たちにとって理想的な住まいを手軽に手に入れることができるという利点があります。しかし、建築工事が完了した後も、アフターサービスや保証が提供されることが重要です。今回は、新築注文住宅の保証とアフターサービスについて詳しくご紹介します。

法律に基づいた保証

10年間の瑕疵担保保証

新築住宅の請負契約において、ハウスメーカーは引き渡し日から10年間の瑕疵担保責任の保証をすることが義務付けられていています。

この法律に基づいた保証の対象範囲は住宅の構造部の瑕疵(欠陥)です。土台や基礎、柱などの構造耐力上主要な部分の問題や、屋根や外壁といった雨水の侵入を防止する部分の欠陥などがそれに当たります。

なお、万が一ハウスメーカーが倒産してしまった、という場合でも、供託金の還付や保険の支払いを買い手が受けられるようになっていますのでその点も覚えておいてください。

1年間の契約不適合責任

加えて、2020年の法改正で契約不適合責任がハウスメーカーに課されるようになりました。

設計図面とコンセントや照明の数が異なる場合など、設計内容と実際に齟齬がある場合には、契約不適合責任を求めるものです。

契約不適合を見つけた場合、損害賠償請求や契約解除請求、修理・代替物の請求、代金の減額を請求することができます。1年以内にハウスメーカーへ通知すれば請求の権利が保全されることとなっています。

メーカー独自の保証

これらの法的に定められた保証以外にも、メーカー独自で保証を用意している場合があります。以下に主に行われている独自保証は以下のようなものです。

地盤の保証

土台や基礎などへの問題がある場合、法的な瑕疵担保責任はありますが、それ以外の地盤のトラブルについては保証外となることがあります。これらの地盤の問題にたいして保証をおこなうことがあります。

住宅設備への保証

キッチンなどの設備の故障やドアの建て付けの不具合などは、5年くらい住んでいるとどこかしら問題が発生してくるものです。こうした住宅設備などの保証を行ってくれる住宅メーカーもあります。

シロアリや壁内の見えない部分の保証

シロアリや壁内結露などは、見えないところで起きるため発覚が遅れ、大きな工事が必要になってしまう可能性があります。こうしたトラブルへの対応のため比較的長い期間の保証を行っている場合があります。

太陽光発電や床暖房などのオプションの保証

太陽光発電や床暖房など、オプションとなっている住宅仕様の保証を行っている場合もあります。

定期点検などのアフターサービス

建築工事が完了した後も、ハウスメーカーがアフターサービスを提供していることがあります。例えば、定期的な点検や保養、不具合の修理、住まいに対するアドバイスや提案などがあります。これらのアフターサービスは、ハウスメーカーによって異なりますので、購入前に確認することが重要です。

まとめ

新築注文住宅は、自分たちにとって理想的な住まいを手軽に手に入れることができるという利点があります。しかし、建築工事が完了した後も、アフターサービスや保証が提供されることが重要です。ハウスメーカーや建築業者、設備メーカーなどから提供される保証やアフターサービスを確認することで、安心して住むことができるでしょう。

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